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コスギ不動産リアルティ[熊本の不動産情報ナビ]資金の目安

資金の目安

諸経費の内容・目安・住宅ローンの
借入れ額はどのぐらい?

物件価格以外に税金や手数料などの『諸費用』が必要です。諸経費はだいたい売買価格の10%程度。
ご購入前に知ってほしい、諸経費の内訳をご紹介致します。

1ご契約する際の諸経費

契約印紙代

契約印紙は切手のような形をしており、不動産を購入する際の「売買契約書」に貼付します。
印紙の納税額は、売買の価格やローンの借入額に応じて変わります。

[ 契約書の印紙税(不動産を購入する際に交わす物・1通あたり) ]
1万円未満 非課税
10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1,000円
100万円を超え500万円以下 2,000円
500万円を超え1千万円以下 10,000円
1千万円を超え5千万円以下 20,000円
5千万円を超え1億円以下 60,000円
1億円を超え5億円以下 100,000円
5億円を超え10億円以下 200,000円
10億円を超え50億円以下 400,000円
50億円を超えるもの 600,000円
契約金額の記載のないもの 200円

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仲介手数料

不動産会社に支払う報酬額です。
売買契約時に半金、決済時に半金が一般的です。

住宅診断費用(ホームインスペクション)

住宅診断費用(ホームインスペクション)の費用がかかります。

2借入れをする際の諸経費

契約印紙代

契約印紙は切手のような形をしており、ローン利用の際の「金銭消費賃借契約書」に貼付します。
印紙の納税額は、ローンの借入額に応じて変わります。

[ 契約書の印紙税(不動産を購入する際に交わす物・1通あたり) ]
1万円未満 非課税
10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1,000円
100万円を超え500万円以下 2,000円
500万円を超え1千万円以下 10,000円
1千万円を超え5千万円以下 20,000円
5千万円を超え1億円以下 60,000円
1億円を超え5億円以下 100,000円
5億円を超え10億円以下 200,000円
10億円を超え50億円以下 400,000円
50億円を超えるもの 600,000円
契約金額の記載のないもの 200円

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ローンにかかる費用

ローンを実行する際に、「事務手数料」や「抵当権設定登記の登録免許税」「保証料」が必要です。

3引渡す際の諸経費

仲介手数料

不動産会社に支払う報酬額です。売買契約時に半金、決済時に半金が一般的です。

登記費用

「所有権移転登記・保存登記の登記免許税」「司法書士報酬」などがあります。

都市計画税

都市計画税は、道路・公園・下水道整備などの都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に全額が使われている目的税で、市街化区域内の土地・家屋に対して課税されます。不動産を所有すると毎年かかる費用です。

固定資産税

固定資産税とは、土地・建物の所有者に対して課税させられる税金です。

[ 固定資産税の計算方法 ]
売固定資産評価額 × 税率 1.4%(標準)
※税率は市町村によって違います。
※新築住宅(床面積50㎡以上280㎡以下)は、
木造住宅などで3年間、マンションなどは5年間
それぞれ120㎡までの居住部分に相当する税額が
1/2軽減されます。

4引越し後の諸経費

不動産取得税

不動産の取得に際して課せられる税金です。
住宅用の建物および住宅用の土地については、下記の計算で算出されます。

[ 不動産取得税の計算方法 ]
売固定資産評価額 × 税率 1.4%(標準)
※税率は市町村によって違います。
※新築住宅(床面積50㎡以上280㎡以下)は、
木造住宅などで3年間、マンションなどは5年間
それぞれ120㎡までの居住部分に相当する税額が
1/2軽減されます。
[ 住宅用の建物の取得にかかる
不動産取得税の計算方法 ]
住宅の固定資産税評価額 × ※控除額
※控除額は、一定の要件に該当する
新築住宅について1,200万円間
中古住宅は築年数に応じて100万〜1,200万円の間。
[ 住宅用の土地の取得にかかる
不動産取得税の計算方法 ]
( 土地の固定資産税評価額 ×
1/2 × ※控除額 ) - 税率3%
※控除額は、一定の要件を満たす場合
土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2×(住宅の面積 ×2(上限200㎡))×3%となります。
(最低控除額:45,000円)

その他諸経費

お引越し代やカーテン購入費、エアコンの取付け費、リフォーム代やマンションでは毎月、発生する費用などもしっかり押さえておきましょう。

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